ものづくり補助金は公募終了|新事業進出・ものづくり補助金の上限
| 新事業進出枠 最大 | 7,000万円 |
|---|---|
| 締切(記事時点) | 10月30日 |
| 枠の数 | 3つ |
| 付加価値額の目標 | 年平均成長率4.0%以上 |
| 分類 | 目的別ガイド |
| 所管 | 中小機構 |
| 最終確認日 | 2026/10/14 |
| 出典 | 10本 |
この記事の要約
ものづくり補助金の公募は23次締切分で終わり、新規受付は「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」へ。第1回公募(申請締切10月30日18:00)の公募要領で3つの枠、従業員数別の上限、補助率、賃上げ要件と返還、申請の流れを整理。
本文
設備投資の補助金といえば、長く「ものづくり補助金」(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)が定番でした。2020年から締切を区切って通年で公募されてきましたが、事務局の公式サイトは現在「本補助金の公募は終了しております」と表示し、新規の受付を「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」へ案内しています。公式サイトの公募回の一覧で最後にあるのは23次締切で、その採択結果は2026年8月7日に公表されました。この記事では、新制度の第1回公募要領(1.3版・令和8年9月)を2026年10月14日に読み、旧制度から何が変わったのか、どの枠でいくらまで出るのか、申請前に何を準備するのかを整理します。
CHANGES01旧ものづくり補助金(23次)から何が変わったか
| 制度名 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(23次締切が最後)から、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(第1回公募)へ |
|---|---|
| 実施機関 | 新制度は独立行政法人中小企業基盤整備機構。事務局業務は、同機構から委託を受けた全国中小企業団体中央会を主幹事とするコンソーシアムが運営 |
| 枠 | 23次は「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」の2つ。第1回は「革新的新製品・サービス枠」「新事業進出枠」「グローバル枠」の3つ |
| 付加価値額の目標 | 23次は年平均成長率3.0%以上。第1回は4.0%以上 |
| 一人当たり給与支給総額の目標 | どちらも年平均成長率3.5%以上(未達なら返還あり) |
| 事業場内最低賃金 | どちらも、地域別最低賃金より30円以上高い水準にする(未達なら返還あり) |
| 23次概要版の基本要件に無かった項目 | 第1回の基本要件には、子育て等に関する職場環境整備の取り組みと、金融機関から資金提供を受ける場合の金融機関による事業計画の確認が入っています(23次概要版の基本要件は付加価値額・賃金・事業所内最低賃金・仕事と子育ての両立支援の4つ) |
| 一般事業主行動計画の対象 | 23次概要版では、従業員が21名以上の場合の要件でした。第1回の基本要件(ワークライフバランス要件)には従業員数の区別がなく、応募申請時までに策定し、「両立支援のひろば」に公表することが必要です(掲載に1〜2週間程度かかります) |
旧制度の「製品・サービス高付加価値化枠」の補助上限額(従業員1〜5人750万円、6〜20人1,000万円、21〜50人1,500万円、51人以上2,500万円)は、新制度の「革新的新製品・サービス枠」の基本の上限額と同じです。大きく違うのは、既存事業と異なる市場に出ていく取り組みを対象にした新事業進出枠があることと、旧制度では従業員規模の区切りなく3,000万円だったグローバル枠の上限が、従業員数に応じて最大7,000万円(賃上げ特例で9,000万円)になったことです。
FRAMES023つの枠と補助上限額・補助率
| 革新的新製品・サービス枠 | 自社の技術力等を活かした革新的な新製品・新サービスの開発が対象。既存の製品・サービスの生産プロセスを改善するだけの事業や、機械装置を入れるだけで開発を伴わないものは対象外。補助率は中小企業者1/2(地域別最低賃金引上げ特例で2/3)、小規模企業者・小規模事業者と再生事業者は2/3。補助下限額100万円 |
|---|---|
| 新事業進出枠 | 自社にとって新しい製品・商品・サービスで、既存事業では対象にしていなかった顧客層の市場に出ていく取り組みが対象。補助率1/2(同特例で2/3)。補助下限額750万円。建物費も対象 |
| グローバル枠 | 自社の製品等で新たな海外市場を開拓するために、国内の製造等の拠点を強化する取り組みが対象。補助率2/3。補助下限額750万円。建物費、海外旅費、通訳・翻訳費も対象 |
革新的新製品・サービス枠の補助上限額は、従業員数で次のように決まっています(括弧内は賃上げ特例を受ける場合)。
| 従業員1〜5人 | 750万円(850万円) |
|---|---|
| 従業員6〜20人 | 1,000万円(1,250万円) |
| 従業員21〜50人 | 1,500万円(2,500万円) |
| 従業員51人以上 | 2,500万円(3,500万円) |
新事業進出枠とグローバル枠の補助上限額は共通です(括弧内は賃上げ特例を受ける場合)。
| 従業員1〜20人 | 2,500万円(3,000万円) |
|---|---|
| 従業員21〜50人 | 4,000万円(5,000万円) |
| 従業員51〜100人 | 5,500万円(7,000万円) |
| 従業員101人以上 | 7,000万円(9,000万円) |
補助事業の実施期間は、革新的新製品・サービス枠が交付決定日から10か月以内(採択発表日から12か月以内)、新事業進出枠とグローバル枠が交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内)です。新事業進出枠の「新規性」は、世の中で初めてである必要はなく、自社にとって新しいことを指します。一方で、既存製品の増産、過去に作っていた製品の再製造、単なるメニューの追加、商圏が違うだけのものなどは、該当しない例として公募要領に挙げられています。
なお小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が製造業その他20人以下、商業・サービス業5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)の会社または個人です。革新的新製品・サービス枠で補助率2/3の適用を受けても、交付決定や補助事業の完了までにこの定義から外れると1/2になり、補助金額も減ります。
REQUIREMENTS03基本要件──賃上げと返還のルール
どの枠でも、補助事業終了後3〜5年の事業計画で次の要件を満たす必要があります(第1回公募要領「1-3-1. 基本要件」)。
- 付加価値額:年平均成長率4.0%以上の増加。付加価値額は営業利益・人件費・減価償却費の合計です
- 賃上げ:従業員の一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上。自社で決めた目標値を、交付申請時までに全従業員または従業員代表者に表明します
- 事業場内最低賃金:計画期間中は毎年、補助事業を行う事業場で最も低い賃金を、その都道府県の地域別最低賃金より30円以上高くします
- ワークライフバランス:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」で公表します
- 子育て等の職場環境整備:ライフデザインサービスの活用、家事代行・ベビーシッターサービスの活用、子育て関連の既存制度の周知から1つを選んで取り組みます(くるみん等の認定があれば免除)
- 金融機関の確認:金融機関から資金提供を受けて事業を行う場合は、その金融機関による事業計画の確認書を出します(自己資金だけなら不要)
このうち賃上げと事業場内最低賃金は、達成できないと補助金の返還を求められます。一人当たり給与支給総額の目標に届かなかった場合の返還額は「補助金交付額×(1−最終年度の年平均成長率÷目標値)」で、成長率がゼロかマイナスなら全額返還です。目標値を従業員に表明していなかった場合も、交付決定の取消と全額返還になります。事業場内最低賃金の要件を満たせなかった年は、その年ごとに「補助金交付額÷事業計画期間の年数」の返還です。ただし、付加価値額が増えておらず営業利益も赤字の場合(賃上げ要件は計画期間の過半数の年度、最低賃金の要件はその年度)や、天災など事業者の責任でない理由がある場合は、この一部返還を求めないとされています。
審査では、補助事業の完了を待たずに行う「足下の賃上げ」も評価されます。公募要領は、応募申請時の直近の事業年度から基準年度までの一人当たり給与支給総額の伸びが、物価上昇率を上回る程度に達しない場合は「審査上大幅に不利」になると書いています。
SPECIAL042つの特例──上限の引上げと補助率の引上げ
- 賃上げ特例(補助上限額の引上げ):一人当たり給与支給総額の年平均成長率を合計6.0%以上(基本要件に+2.5%)、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より合計50円以上高く(基本要件に+20円)します。どちらか一方でも達成できないと、引上げ分の補助金は全額返還です。補助金額が各枠の通常の上限額に達しない場合は使えません。革新的新製品・サービス枠とグローバル枠で申請する再生事業者も使えません
- 地域別最低賃金引上げ特例(補助率の引上げ):2024年10月から2025年9月までの間に、当時の地域別最低賃金以上で2025年度改定後の地域別最低賃金未満の賃金で雇っていた従業員が、全従業員の30%以上である月が3か月以上ある事業者は、補助率が1/2から2/3に上がります。この特例を受けると、基本要件のうち事業場内最低賃金の要件は外れます。もともと補助率が2/3の事業者(革新的新製品・サービス枠の小規模企業者・小規模事業者と再生事業者、グローバル枠)は使えません
革新的新製品・サービス枠で地域別最低賃金引上げ特例を申請する事業者は、賃上げ特例を使えません。どちらの特例を選ぶかで、上限額と補助率の組み合わせが変わります。
EXPENSES05補助対象経費と、対象外になりやすいもの
対象経費は、機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費です。新事業進出枠とグローバル枠では建物費(建物の建設・改修)も対象になり、グローバル枠では海外旅費と通訳・翻訳費が加わります。革新的新製品・サービス枠では機械装置・システム構築費が必須、ほかの2枠では機械装置・システム構築費か建物費のどちらかが必須です。経費の区分ごとに上限もあります。
| 技術導入費・知的財産権等関連経費 | それぞれ補助対象経費総額(税抜き)の3分の1まで |
|---|---|
| 外注費 | 補助対象経費総額(税抜き)の4分の1まで |
| 専門家経費 | 補助対象経費総額(税抜き)の5分の1まで。1日1人5万円が上限 |
| 広告宣伝・販売促進費 | 事業計画期間1年あたりの、補助事業で新たに作る製品等の売上高見込み額(税抜き)の5%まで |
| 海外旅費(グローバル枠のみ) | 補助対象経費総額(税抜き)の5分の1まで |
| 通訳・翻訳費(グローバル枠のみ) | 30万円(税抜き)まで |
- 機械装置等は単価10万円(税抜き)以上のものが対象で、既存の機械装置・システムの単なる置き換えは対象外
- 事務用のパソコン、プリンタ、タブレット端末、スマートフォン、カメラ、家具家電など、汎用性があって目的外に使えるものは対象外
- 自動車等の車両(税法上の車両及び運搬具に当たらないものを除く)、船舶、航空機は対象外
- 中古品は、3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取っている場合などを除き対象外
- 事務所の家賃、フランチャイズ加盟料、自社の人件費、事業計画書など提出書類の作成・提出の費用は対象外
- 交付決定日より前に契約(発注を含む)した経費は対象外
- 取得した財産は原則として補助事業だけに使う必要があり、既存事業に使うと残存簿価相当額等の納付を求められる
見積もりや発注の手順でつまずく典型例は、別の制度の公募要領をもとに補助金の相見積もりと対象外経費で整理しています。考え方は共通する部分が多いので、計上する経費を決める前に、この補助金の公募要領の経費区分と照らし合わせてください。
ELIGIBILITY06申請できない事業者の主な条件
- 応募申請時点で従業員数が0名の事業者
- 新規設立・創業後1年に満たない事業者(新事業進出枠のみ)
- 申請締切日から数えて16か月以内に、事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金・新事業進出・ものづくり補助金の交付候補者として採択された事業者(辞退者を除く)と、申請締切日の時点でこれらの補助事業を実施中の事業者
- 応募申請日から数えて過去3年間に、事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金の交付決定を合計2回以上受けた事業者
- みなし大企業や、直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者など
同じ事業者からの応募は1回の公募につき1申請までで、親会社が議決権の50%超を持つ子会社なども同じ事業者とみなされます。過去3年間にものづくり補助金か新事業進出補助金の交付決定を1回受けている場合は、申請はできても審査で減点されます。
FLOW07申請から入金までの流れ
- GビズIDプライムを取る:発行に1週間程度かかります。申請は電子申請システムでのみ受け付けます
- 一般事業主行動計画を公表する:「両立支援のひろば」への掲載に1〜2週間程度かかり、公募要領は2週間以上の余裕をもって申請するよう求めています
- 事業計画を自分で作り、電子申請する:認定支援機関などの助言を受けるのは構いませんが、作成自体を申請者以外が行うことは認められません。支援者がいる場合は、名前・支援内容・報酬(予定)額・契約期間の入力が必要です
- 口頭審査:一定の基準を満たした事業者から必要に応じて行われ、オンラインで1事業者15分程度。対応するのは申請事業者自身で、コンサルタントなどの同席は認められません
- 採択・交付申請:交付申請は原則として採択発表日から2か月以内。採択されても、申請した経費がすべて補助対象と認められるとは限りません
- 交付決定後に発注・実施:交付決定日より前に契約・発注した経費は対象になりません
- 実績報告・確定検査・補助金の支払い:補助金は事業を終えた後に支払われます
- 事業化状況報告:補助事業の終了後も5年間の報告があり、賃上げなどの達成状況が確認されます
第1回公募の公募開始は2026年6月29日、電子申請の受付開始は2026年9月30日、申請締切は2026年10月30日(金)18:00(厳守)(2026年10月14日に公募要領で確認)です。公募要領では、採択発表を令和9年1月頃(予定)としています。応募締切は当初の令和8年9月30日(水)18:00から変更されました。公募要領は、締切間際には非常に多くの申請が予想されるため、十分な余裕をもって申請手続きを始めるよう求めています。今後の変更や次の公募回の予定は、公式サイトの公募スケジュールで確認してください。
COMPARE08省力化投資補助金・持続化補助金との使い分け
新制度の革新的新製品・サービス枠は、既存の製品・サービスの生産プロセスを改善するだけの事業を対象外としています。「人手不足を機械で補いたい」「今の業務を効率化したい」という目的なら、中小企業省力化投資補助金のほうが合います。チラシやホームページで販路を広げたい小規模事業者なら、小規模事業者持続化補助金が候補になります。
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 | 新製品・新サービスの開発、新しい市場への進出、輸出のための国内拠点の強化。補助下限額は100万円(革新的新製品・サービス枠)または750万円 |
|---|---|
| 中小企業省力化投資補助金(一般型) | 生産・業務プロセスやサービス提供方法の省力化。第8回公募要領では、従業員5人以下の補助上限額が750万円(特例適用時1,000万円)、補助率は中小企業1/2、小規模企業者・小規模事業者2/3 |
| 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型) | 公式カタログに登録された省力化製品から選んで導入する方式 |
| 小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠) | 小規模事業者の販路開拓。第20回公募要領では補助上限50万円、補助率2/3(特例による上乗せあり) |
同じ経費を複数の国の補助金に重ねることはできず、新制度の公募要領も、中小企業庁が所管する補助金(中小企業省力化投資補助事業など)と同一の補助対象経費を含む事業を対象外としています。それぞれの仕組みは省力化投資補助金(カタログ注文型)の解説と持続化補助金の解説にまとめています。
FAQ09よくある質問
CONTACT10問い合わせ先
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の問い合わせは、公式サイトの「コールバック予約システム」で日時を予約すると、コールセンターから電話がかかってくる方式です。個別の申請内容についての問い合わせは、申請した事業者本人かその従業員からしか受け付けていません。ほかの制度も含めた日程は補助金カレンダーで追いかけています。当サイトは申請代行を行わず、特定の業者・製品をおすすめしません。
※本記事は情報提供を目的とするもので、補助金の交付を保証するものではありません。内容は2026年10月14日に、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回公募要領(1.3版)と公式サイト、ものづくり補助金の公式サイトと第23次公募要領概要版、省力化投資補助金・持続化補助金の公募要領で確認したものです。公募要領は改訂されることがあるため、申請前に最新版を確認してください。
出典
確認状況
2026/10/14
編集部
制度・数字は改正等で変わります。最新の内容はリンク先の公式ページでご確認ください。


